総量規制について

いわゆる総量規制とは改正貸金業規制法によって、原則的に年収の3分の1までしか借入れできなることを指します。

ただしあくまで「原則」であり、「例外」もあります。

まず、規制の対象となるのは「個人向け貸付け」ですが、個人事業主は対象外です。ただし、個人事業主を"自称"してもお金を貸してくれる業者はおりません。

次の例外は「顧客に一方的有利となる借換え」です。現在よりも金利が安くなったり、返済回数が減る借換えの場合は規制の対象外となるようです。おまとめローンをご参照ください。

最後に一番大きな例外ですが改正貸金業規制法が適用されるのは、貸金業を営む者、すなわち消費者金融、信販会社、クレジットカード会社であり、銀行は総量規制の適用対象外となっていることです。銀行からなら年収の3分の1以上でも借り入れをすることが可能なのです。
(専業主婦の方で収入がない方でも、ご主人さまが定職に就いていらっしゃいますと、お借り入れできる場合もございます。ご遠慮なくお申込みをしてみてください